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一般媒介と専任媒介専属専任媒介の違いは?法律の仕組みも簡単に解説

不動産売却

不動産を売却したい方や購入を検討している方にとって、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。しかし、それぞれの媒介契約が持つ法律上の違いや、どのような仕組みで成り立っているかを詳しく理解している方はまだ少ないかもしれません。この記事では、不動産業界の仕組みを知りたい方へ向けて、媒介契約の基本から、各契約形態の法的な違いと選び方のポイントまで、分かりやすく解説していきます。


媒介契約とは何か(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介という契約の枠組みと法律上の位置づけの概要)

不動産の売却・購入を円滑に進めるため、売主は不動産業者に「仲介」を依頼します。この際に交わす契約が「媒介契約」です。媒介契約は、宅地建物取引業法に基づく法的な枠組みとして重要な位置を占めます。法律では、業者は媒介契約締結時に契約内容を書面で提示する義務があり、売主の保護と取引の透明性を確保しています。

媒介契約には大きく三種類あります。まず一般媒介契約は複数の業者と同時に契約でき、売主が自ら買主を見つける「自己発見取引」も可能です。一方、専任媒介契約および専属専任媒介契約では、依頼できる業者は1社に限定され、特に専属専任媒介契約では自己発見取引も認められません。


それぞれの契約形態には、不動産業者に課される義務の違いも存在します。専任媒介契約では、契約締結後7営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録し、2週間に1回以上の活動報告が必要です。専属専任媒介契約では、登録の期限が5営業日以内に短縮され、報告頻度も週1回以上とより厳格です。一方、一般媒介契約にはこれらの義務はなく、業者に課される法的制約が少ない点が特徴となります。

以下は、媒介契約の概要を整理した表です。

契約形態依頼可能業者数自己発見取引レインズ登録義務報告義務
一般媒介複数可なし(任意)なし
専任媒介1社のみ7営業日以内2週間に1回以上
専属専任媒介1社のみ不可5営業日以内1週間に1回以上

以上のように、媒介契約は売主の希望や売却の状況に応じて選択できる契約形態であり、それぞれ法律で定められた義務や制限があるため、契約の全体像を理解することが重要です。

3つの媒介契約(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)の法的な違いと要件比較

不動産売却に関する媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三種類があります。それぞれ、法律上の位置づけや求められる義務が異なりますので、以下の表で整理します。

契約形態複数業者との契約自己発見取引の可否REINS(レインズ)登録義務報告義務契約期間
一般媒介契約任意(義務なし)義務なし法令上明定なし(行政指導上は3か月以内)
専任媒介契約不可(一社のみ)必須(契約から7日以内)2週間に1回以上最長3か月
専属専任媒介契約不可(一社のみ)不可必須(契約から5日以内)1週間に1回以上最長3か月

上記内容は、宅地建物取引業法第34条の2および施行規則15条の9などに基づき、法的要件として定められています。専任媒介契約および専属専任媒介契約は、依頼者が他社に重ねて依頼することを禁止する契約形態であり、さらに専属専任媒介契約では売主が自ら買主を見つけても不動産会社を通す必要があるという特約(自己発見取引の制限)が付加されています。「一般媒介契約」にはこうした制限がないため、自由な売却活動が可能ですが、不動産会社に報告義務や登録義務がなく、売却活動が不透明になりがちです。

これらの制度的ルールを理解することで、それぞれの媒介契約において不動産会社側にどのような法的義務が求められているか、そして売主としてどのような契約形態が適しているかを判断しやすくなります。

各媒介契約がどのような仕組み・利用シーンに適しているか

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の三種類があり、それぞれ仕組みや利用シーンが異なります。

まず、「一般媒介契約」は売主が複数の不動産会社に同時に依頼でき、自分で買主を見つけても直接取引が可能という自由度の高い契約です。ただし、不動産会社にレインズ登録や報告義務がないため、売却活動や進捗が見えにくくなる傾向があります。引き続き、複数会社を比較しながら様子を見たい売主さまに向いています。

次に、「専任媒介契約」は一社のみと媒介契約を結び、レインズへの登録や売却状況の報告(おおむね二週間に一度以上)が法律で義務付けられています。売主が自ら買主を見つけた場合の取引も可能で、販売活動の透明性が高く、スピードを重視したい売主さまに適しています。

最後に、「専属専任媒介契約」はこちらも一社に限定されますが、売主が自分で買主を見つけた場合でも仲介会社を通す必要があり(自己発見取引の禁止)、かつレインズ登録は五営業日以内、報告義務は一週間に一度以上というより厳格な義務が課されます。そのぶん仲介会社が販売活動に集中しやすく、成約率の向上が期待される仕組みです。

媒介契約の種類自己発見取引レインズ登録
一般媒介可能任意
専任媒介可能○(約2週間以内)
専属専任媒介不可○(約1週間以内)

(※表は代表的な内容をまとめたものです。)

それぞれの契約形態は制約や義務の度合いが異なりますので、ご自身が安心できるサポートを求めるか、あるいは自由度や複数社の比較を重視するかで適する契約が変わります。

不動産業界の仕組みを理解したうえでの媒介契約選びの視点

媒介契約を選ぶ際は、制度に基づくルールや不動産会社との関係性を踏まえたうえで、ご自身の希望に合わせて選ぶことが重要です。法律上の義務と自由度のバランスを意識しながら、自社へのお問い合わせにつながるような視点も取り入れましょう。

視点ポイント法律の根拠
契約の自由度複数業者と契約したい方は「一般媒介」、安心の手厚い対応を望む方は「専任」系契約が向いています。一般媒介は複数契約可、専任・専属専任は1社に限定されます(宅建業法)
報告義務・情報開示売却活動の進捗を欲しい方には「専属専任」週1回、「専任」2週1回の報告義務があります。「一般」は義務なしですが、透明性に不安が残ります。専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上、一般媒介には報告義務はありません
レインズ登録広く購入希望者に見てもらうには「専任」系での登録義務が効果的です。「一般」は任意なので、登録の依頼を自ら検討しましょう。専属専任は契約翌日から5日以内、専任は7日以内の登録義務。一般媒介は義務なし

当社のホームページでは、これらの制度を分かりやすくご案内し、どの契約がご自身に適しているかを判断するサポートも可能です。他社の具体的情報や物件情報は掲載いたしませんので、ご安心してご相談いただけます。

契約形態の違いと法律上の要件について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。制度理解に基づいた納得の媒介契約選びを、丁寧にご案内させていただきます。

まとめ

不動産取引における媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三つが存在し、それぞれに法律上の役割や義務が定められています。契約の種類によって、依頼できる不動産会社の数や、報告義務、登録義務、自己発見取引の可否などが異なります。自分の希望や状況に合った媒介契約を選ぶことが大切です。法律の違いや仕組みを正しく理解し、後悔のない契約を結ぶためには専門家に相談することが安心につながります。

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